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1.在留資格「研究」「技術」「人文知識・国際業務」
2.外国人労働者を招へいするポイント

1.在留資格「研究」・「技術」・「人文知識・国際業務」

国際交流や国際協力の拡大に伴い、日本も外国人の受入れに積極的な姿勢を示すこととなり、知的労働や専門性のある業務については、その就労(就職)を認めています。
日本において就労活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動)が認められている在留資格は、「入管法別表」に限定列挙されているものに限られています。日本で就労している外国人の主な在留資格は、「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」です。
各々の[1]在留資格の目的、[2]就労可能な業種・職種、[3]在留期間は次のとおりです。

「研究」 [1] 科学技術分野における国際交流の活性化を図ることを目的とし、外国人の研究者を受入れるために設けられたものです。
  [2] 「研究テーマ」により多岐にわたります。
  [3] 3年または1年
     
「技術」 [1] 日本経済の国際化の進展に対応し、自然科学の分野の専門技術者を外国から受入れるために設けられたものです。
  [2] 情報工学(システムエンジニア、プログラマー等)、機械工学等の専門技術・知識を要する業務従事者等
  [3] 3年または1年
     
「人文知識・
 国際業務 」
[1] 日本経済の国際化の進展に対応し、人文科学の分野の専門職に従事する外国人及び外国人ならではの思考・感受性を活かして国際業務に従事する外国人を受入れるために設けられたものです。
  [2] 通訳者、翻訳者、語学学校教師、海外取引業務等
  [3] 3年または1年

在留資格「研究」「技術」「人文知識・国際業務」には、それぞれの資格ごとにその在留資格に該当すると認められる場合についての基準が法務省令で定められています。このように定めた省令を「基準省令」といいます。
各「基準省令」は外国人の「学歴」や「経歴」等で詳細に分かれています。

詳しくは、
外国人スペシャリスト雇用ヘルプデスクをご利用下さい。


2. 外国人労働者を招へいするポイント

入管業務は不透明な部分が多いですが、外国人労働者を招へいする主なポイントは次の4つと考えられます。
なお、在留資格認定証明書の交付は法務大臣の裁量となっております。これらはあくまでも参考意見としてお考え下さい。

(1)  招へいする外国人がどの在留資格に該当するか明確であるか。
(2)  招へいしようとしている外国人が在留資格の「基準省令」の基準を満たしているか。
(3)  受入機関(御社)が外国人労働者を雇用するのに適合している機関(企業)であるか。
(4)  受入機関(御社)とその外国人の就労内容がマッチングしているか。

まず、外国人が行う就労内容が必ずどれかの「在留資格」に該当し、なおかつその在留資格が求めている「基準省令」を満たしているか審査されます。
次に、受入機関の御社が「安定的・継続的」に外国人労働者を雇用できるだけの規模を満たしているかを財務内容、経歴等から総合的に判断されます。
最後に、外国人が行う就労活動と企業の事業内容がマッチングしているか審査されます。

以上をトータル的に勘案し、当該外国人が日本で就労することが日本にとって有益であると判断された場合にのみ、「在留資格認定証明書」が交付されると考えられます。

詳しくは、
外国人スペシャリスト雇用ヘルプデスクをご利用下さい。
 
(C)行政書士 竹内豊 Yutaka Takeuchi