1.日本で就職が内定している「留学生」の方へ
2.「留学生」に内定を出した企業様へ
ヘルプデスクは、ご相談から書類作成、入管への申請まで、トータルサポートいたします。
1. 日本で就職が内定している「留学生」の方へ
在留資格「留学」の外国人の方(以下「留学生」といいます。)で、卒業後日本において就職が内定している場合は、入国管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出して許可を受けなければなりません。
今春から就職の留学生の方で、まだ申請をしていない方は至急申請することをお勧めします。申請書作成の最重要ポイントは、希望する就労可能な在留資格(在留資格「技術」、「人文知識・国際業務」等)の活動内容と就職後に行う職務内容が合致していることです。
せっかく内定を得ても就労可能な在留資格への変更許可が下りなければ働くことはできません。「在留資格の変更は簡単だ。」と甘くみると思わぬ結果が出てしまうことがあります。十分注意しましょう。
お問い合わせやご相談は、ヘルプデスク行政書士・竹内(たけうち)まで
2.「留学生」に内定を出した企業様へ
留学生が日本で就労するには、在留資格変更の許可を受ける必要がありますが、「内定を出した」という事実を先行させて就労可能な在留資格変更許可が下りる前に雇用することはできません。もし、許可前に雇用すると「不法就労助長罪」(入管法73条の2)が適用され3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科規定あり)に処せられます。
「在留資格変更許可申請」は、雇用する企業から提出する文書もありますので、申請を留学生本人に任せきりにしないで十分なフォローをしてあげるべきです。今一度、内定を出した留学生に「在留資格変更許可申請」の進捗状況を確認することをお勧めします。
お問い合わせやご相談は、ヘルプデスク行政書士・竹内(たけうち)まで
(C)行政書士 竹内豊