入管手続きのコツ
(期間短縮のポイント)
まず前提として、招へいしようとする外国人が在留資格に該当し、かつ基準省令を満たしているかを判断することです。在留資格に該当しない、または基準省令を満たしていない場合は、申請しても「在留資格認定証明書」が交付される確率はきわめて低いです。
「在留資格認定証明書交付申請書」を短期間で完成するには「添付書類」の収集をすみやかに行うことがポイントです。採用面接段階から当該外国人の学歴を証する「卒業証明書」、「成績証明書」等のオリジナル(オリジナルが難しい場合はコピー)を提出してもらうことをお勧めします。
入国管理局に申請書が受理されてからの審査期間は早い場合は20日程度ですが、概ね1ヶ月半から3ヶ月程度かかります。
審査期間を短縮するためには入国管理局が求める内容を的確にまとめた申請書類を作成することが重要です。つまり、「正確」で「分かりやすく」かつ「見やすい」申請書を作成することがポイントです。
少しでも早く外国人を招へいしたい場合や、申請書類作成のポイントについてのご相談は、ヘルプデスクをご利用下さい。
(C)行政書士 竹内豊