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面倒な申請書類の作成と入国管理局への申請を代行いたします。
 
1.新規に雇用する場合

(1) 在留資格「認定」証明書交付申請書 主に海外に居住する外国人を雇用する場合。
(2) 在留資格「変更」許可申請書 既に「留学」等の在留資格を有している外国人を雇用する場合。
(3) 「再入国」許可申請書 雇用した外国人が在留資格を変更することなく出張等で日本国外に出国して再入国を希望する場合。


2. 既に雇用している場合

(1) 在留「期間更新」許可申請書 現在有している「研究」「技術」「人文知識・国際業務」等の在留資格を変更することなく、在留期間満了後も引き続き雇用する場合。 在留期限の2ヶ月前から申請できるので早めの申請をお勧めします。
(2) 「再入国」許可申請書 期間更新をした外国人が在留資格を変更することなく出張等で日本国外に出国して再入国を希望する場合。


※ 外国語の書類はすべて日本語に翻訳しなければなりません。
  「翻訳」のみのご依頼も承ります。


ご相談、ご依頼は、
外国人スペシャリスト雇用ヘルプデスクをご利用下さい。
 
(C)行政書士 竹内豊 Yutaka Takeuchi