知っ得風営法

ここではスナック・バー開業に必要な許可とそのポイントについて解説します。

1.許可を取得しなければならないお店とは?
2.どのような許可や届出が必要か?
3.風営法の許可のポイント

1.許可を取得しなければならないお店とは?

スナック・バーと呼ばれているお店は様々な業態があります。
では、許可を取得しなければならないスナック・バーとはどのようなお店でしょうか。

ひとことで言えば、お店のママや従業員の方がお客様に「接待」行為をするお店を指します。
例えば・・
 お客様の隣に座って談笑・お酌等をして接待する
 お客様の隣に座って、歌を勧めたり、歌に拍手をしたりしてほめる

以上のような行為は、接待行為に該当します。このサイトでは接待行為をするお店を「スナック・バー」と呼ぶことにします。

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2.どのような許可や届出が必要か?

「スナック・バー」の開業に必要な許可・届出は主に次の3種類です。

(1)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
(2)食品衛生法
(3)消防法

「風営法」「食品衛生法」「消防法」へのどの許可・届出が欠けても開業できません。
また、この三つの許可・届出の他にも届出が必要な場合があります。(例:建築基準法)

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3.風営法の許可のポイント


風営法許可のポイントは、(1)人 (2)お店の構造設備 (3)お店の場所、の3点です。

(1)

申請する方が個人の場合は申請者自身が、法人の場合は(監査役も含む)役員全員が、 風営法で定めている「人的欠格事由」に該当していない事がポイントです。

主な人的欠格事由は次の通りです。このうちひとつでも該当する場合は、許可が下りるのは難しいかもしれません。

 □ 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 □ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う
   おそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
 □ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 □ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者  など

(2) お店の構造設備

これは簡単に言うと「お店の入り口からお店全体が見渡せること」「健全なお店であること」 です。
もしお店の設備に次に挙げるような事が該当すると、改善の必要が発生する場合あります。

 □ 高さ1.0mを超える仕切りがある。
 □ カウンター長が1.0m以上ある。
 □ お店の明かりを一番暗く調節したときに真っ暗になる、もしくは新聞が読めない程度まで暗くなる。
 □ 外から店内をのぞける窓がある。
 □ 女性(または男性)のヌード写真・絵画・ポスター・カレンダーなどが掲示されている。

(3) お店の場所

お店の場所選びは特に慎重にする必要があります。スナック・バーの営業場所は法律で制限を受けています。
これは、風営法の目的のひとつが「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」ことにあることを考えれば、その制限を設けていることについて理解していただけるかと思います。
例えば、開業しようとしているお店の近くに学校や図書館、児童福祉施設、病院、診療所などがある場合は、この制限を受けます。

また、開業しようとしている場所で以前他のお店が営業していた場合、前のお店の「返納届」が出されているかどうかの確認が絶対に必要です。
同じ場所で二重の許可は受けられません。

事前によく調査せずにお店の場所を借り、内装も完成させて申請すると「この場所では営業できません」と言われてしまう危険性が大いにあります。 繰り返しになりますが、お店の場所選びは慎重に、よく調べてから決めることが大切です。
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