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2004年11月28日

消防の届け出はお済みですか?

 クラブ・スナックを開業するには、風営法(2号許可)と食品衛生の許可を得なければならないことは皆様ご存知ですね。では、消防法の届け出はお済みでしょうか?

 具体的には、(1)防火管理者の選任届 (2)防火対象物使用届 (3)消防計画作成届、の3つの届け出が必要です。特に、(1)防火管理者の選任届を怠ると20万円以下の罰金又は拘留の罰則が科せられます(消防法第44条)。

 2001年9月に死者44名を出した新宿歌舞伎町でのビル火災は皆様ご記憶にあると思います。罰則があるから届け出るということではなく、「お店を守る」という考えから是非消防の届け出は行って下さい。詳しくは、最寄の消防署におたずね下さい。

2004年11月25日

許可証は掲示していますか?

 風営2号の許可を受けた方には許可証が発行されていますね。その許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。(風営法第6条)
 許可申請のお仕事を受けたお店の開業後に伺うと、お店に許可証を掲示していないことが結構あります。ママにお話しすると「大事なものだから家にしまっています。」という返事をよく耳にしますが、許可証を掲示していないと20万円以下の罰金に処せられます。(風営法第49条第6項1)

 また、掲示するのは許可証のコピーではダメです。必ず原本を掲示しましょう。

2004年11月18日

外国人労働者について

 日本で働くことができる外国人の方は、就労可能な在留資格を持っている方に限られます。その中でもクラブやスナック(風営2号許可店)で働くことができる在留資格は「永住者等」「日本人の配偶者等」「定住者」のみです。当然大学や日本語学校に通う「留学」「就学」の在留資格の者はクラブやスナックで働くことはできません。このような者を働かせた場合、入管法違反(不法就労助長罪)に問われ厳しい刑罰が科せられます。
 就労資格について詳しく知りたい方は無料相談をご利用下さい。(携帯からアクセスの方で)メールにてご予約頂く場合は、下記「管理人」をクリックしてください。

2004年11月14日

『20歳未満酒類提供防止表示』を掲示していますか?

 20歳未満のお客様にはお酒を出してはいけないことは皆さんご存知でしょう。問題はどうやって年齢を確認するかです。いちいちお客様に運転免許証などの身分証明書を提示してもらって年齢を確認するのは実際無理ですね。そこで役立つのが、『20歳未満酒類提供防止表示』です。
 もし、20歳未満の者にお酒を提供してそのお客様が交通事故などを起こしたらお店も責任を免れません。お店を守るためにも『20歳未満酒類提供防止表示』は重要な役割を果たすのです。『20歳未満酒類提供防止表示』について詳しく聞いてみたい、という方は、無料相談をご利用下さい。(携帯からアクセスの方で)メールにてご予約頂く場合は、下記「管理人」をクリックしてください。

2004年11月10日

従業員名簿を管理していますか?

スナック・バー(風営法2号許可に該当するお店)には、従業員名簿を事業所ごとに備え付けておかなければなりません。なお、従業員(アルバイト等も含む)が退職した後においても、その退職した日から3年間は、その者に係る従業員名簿を保管しておかなければなりません。

なお、従業員名簿はお店に保管してください。
従業員名簿が無い場合は、無料相談でご相談ください。(携帯からアクセスの方で)メールにてご予約頂く場合は、下記「管理人」をクリックしてください。