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消防の届け出はお済みですか?

 クラブ・スナックを開業するには、風営法(2号許可)と食品衛生の許可を得なければならないことは皆様ご存知ですね。では、消防法の届け出はお済みでしょうか?

 具体的には、(1)防火管理者の選任届 (2)防火対象物使用届 (3)消防計画作成届、の3つの届け出が必要です。特に、(1)防火管理者の選任届を怠ると20万円以下の罰金又は拘留の罰則が科せられます(消防法第44条)。

 2001年9月に死者44名を出した新宿歌舞伎町でのビル火災は皆様ご記憶にあると思います。罰則があるから届け出るということではなく、「お店を守る」という考えから是非消防の届け出は行って下さい。詳しくは、最寄の消防署におたずね下さい。

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