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2004年11月18日

外国人労働者について

 日本で働くことができる外国人の方は、就労可能な在留資格を持っている方に限られます。その中でもクラブやスナック(風営2号許可店)で働くことができる在留資格は「永住者等」「日本人の配偶者等」「定住者」のみです。当然大学や日本語学校に通う「留学」「就学」の在留資格の者はクラブやスナックで働くことはできません。このような者を働かせた場合、入管法違反(不法就労助長罪)に問われ厳しい刑罰が科せられます。
 就労資格について詳しく知りたい方は無料相談をご利用下さい。(携帯からアクセスの方で)メールにてご予約頂く場合は、下記「管理人」をクリックしてください。

投稿者 t-yutaka : 2004年11月18日 14:41

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コメント

初めまして、質問したい事があります。よろしくお願いします。長年不法滞在して飲食店の店長として働く事は日本では可能なのですか?そのさいの罰則はどうなるのですか?お願いします。

投稿者 山本 : 2005年09月21日 17:33

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