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2004年11月25日

許可証は掲示していますか?

 風営2号の許可を受けた方には許可証が発行されていますね。その許可証は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。(風営法第6条)
 許可申請のお仕事を受けたお店の開業後に伺うと、お店に許可証を掲示していないことが結構あります。ママにお話しすると「大事なものだから家にしまっています。」という返事をよく耳にしますが、許可証を掲示していないと20万円以下の罰金に処せられます。(風営法第49条第6項1)

 また、掲示するのは許可証のコピーではダメです。必ず原本を掲示しましょう。

投稿者 t-yutaka : 2004年11月25日 00:00

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