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2005年01月25日

20歳未満のお客様に酒類、タバコを提供すると大変です

 お店で20歳未満のお客様に酒類又はたばこを提供してはいけません。これに違反すると6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科するという厳しい罰則があります。問題は、お客様が20歳未満かどうかどうやって判断するかです。本来は、20歳未満と思われる客には身分証明書の提示を求めるなどして確認すべきですが、実際は難しいと思います。

 以前ここで『20歳未満酒類提供防止表示』について書きましたが、今回はさらに確実な方法を伝授します。
 店内の見やすい場所に『20歳未満の方は飲酒できません』『20歳未満のお客様へ:当店は、酒類の提供を致しません』というプレートを掲示して下さい。

 あくまでも20歳未満の者には酒類を提供しないという姿勢を主張することが大切です。

『20歳未満酒類提供防止表示』について、
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2005年01月15日

「管理者」は誰が適任か

 スナックやクラブ(風営2号許可)には営業所ごとに「管理者」1名を選任しなければなりません。管理者は、許可が下りた後に公安委員会が行う管理者講習を受講しなければなりません。また管理者は、お店が法令に基づいて営業されるように経営者や従業員等に必要な助言又は指導を行うなど、お店にとって極めて重要な役割を果たします。
 よく従業員のひとりを管理者に選任する経営者の方がいますが、その従業員が辞めてしまった場合は新たに管理者を選任し、管理者の変更届を所轄の警察に提出しなければなりません。届出を怠ると30万円以下の罰金に処せられます。

 私は通常の場合、経営者ご自身が管理者になることをお奨めしています。どうしても経営者ご自身が管理者になれない場合は、一番信頼できてお店に常時出ている従業員を管理者に選任しましょう。バイトに任せることはもっての外です。

2005年01月10日

従業員を採用する際の注意点

 スナックやクラブ等(風営法2号許可)で働くことができる人は限られています。年齢は18歳以上で、さらに外国人の場合は在留資格が「永住者等」「日本人の配偶者等」「定住者」に該当する場合のみ許されます。

 そこで従業員を採用するときは本人確認が重要になります。採用の面接の際に必ず運転免許証、パスポート等写真付の証明書で確認しましょう。採用したら忘れずに従業員名簿に記載して、なおかつ運転免許証、パスポート等をコピーして従業員名簿とセットで保管しましょう。保険証など写真付でない証明書は他人になりすましている場合があるので注意が必要です。
 万が一、運転免許証などが偽装された場合でも、営業者が十分注意しても見抜くことが出来なかったとして情状酌量の余地が残される場合があります。ちなみに、18歳未満の者を雇用した場合は、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金またはこれを併科するという厳しい罰則があります。

2005年01月04日

行政書士の報酬について

 あけましておめでとうございます。本年も引き続き皆様のお役に立つ情報をお届けします。皆様の商売が益々繁盛されることをお祈りしております。

 今回は、行政書士にスナックの許可申請を依頼する場合の報酬についてお話しします。

 私のホームページでもご紹介しているとおり現在行政書士の報酬は自由報酬で、自由な価格設定ができますが、あえて相場を申し上げると通常20万円前後でしょう。(一般的な風営法2号許可の場合。申請料等の実費は別途ご請求させて頂きます。)

 私の報酬についての基本的考えは、許可取得に至るまでの時間と手間です。同じ許可でも個々の依頼内容によって要する時間と手間は違います。許可を取得する前に法人の登記簿謄本や住民票の記載内容の変更を要する場合もあります。
 従いまして、相場よりもお安くできる場合もあれば、高くなる場合もあります。行政書士を選ぶ場合、なぜ報酬がこの価格になるのか質問してきちんと答えられることも行政書士の見極めのポイントの一つでしょう。