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「管理者」は誰が適任か

 スナックやクラブ(風営2号許可)には営業所ごとに「管理者」1名を選任しなければなりません。管理者は、許可が下りた後に公安委員会が行う管理者講習を受講しなければなりません。また管理者は、お店が法令に基づいて営業されるように経営者や従業員等に必要な助言又は指導を行うなど、お店にとって極めて重要な役割を果たします。
 よく従業員のひとりを管理者に選任する経営者の方がいますが、その従業員が辞めてしまった場合は新たに管理者を選任し、管理者の変更届を所轄の警察に提出しなければなりません。届出を怠ると30万円以下の罰金に処せられます。

 私は通常の場合、経営者ご自身が管理者になることをお奨めしています。どうしても経営者ご自身が管理者になれない場合は、一番信頼できてお店に常時出ている従業員を管理者に選任しましょう。バイトに任せることはもっての外です。

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