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2005年02月22日

『ルールを守って国際化』その1

 本日、東京入国管理局に在留資格更新許可申請書を提出してきました。そこで『ルールを守って国際化』と題する法務省入国管理局のパンフレットがありましたのでご紹介します。外国人を雇用しているお店、またはこれから雇用しようとするお店の方は是非お読み下さい。

 働くことを認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人等に対して、次のような罰則の適用があります。

(1)働くことが認められていない外国人を雇ったり、その雇用をあっせんした場合
 →3年以下の懲役・200万円以下の罰金
(2)営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送したりかくまったりした場合
 →1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
(3)営利目的で、又は偽造旅券を外国人に提供して、不法入国・上陸を援助した場合
 →3年以下の懲役・200万円以下の罰金

 なお、入国・在留手続きなど詳しく知りたい方は、入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/ をご覧下さい。

2005年02月13日

風俗営業法の改正案が出ました

 警察庁は2月3日、人身売買の防止や、無届の性風俗店規制を柱にした風俗営業法の改正案をまとめました。今月下旬の通常国会提出を目指しています。

 改正案は、人身売買罪で摘発された業者を風俗営業の欠格とするほか、店に対し、働く女性らの旅券や外国人登録証などの確認、記録保存を義務付け、罰則を設けています。

 では、お店としてどのような対策をすればよいのでしょうか。既にお役立ち情報のその3「外国人労働者について」及びその10「従業員を採用するときの注意点」を守っていただければ大丈夫です。読者のみなさんは人身売買罪とはかかわりがないと思いますが、警察の立入検査があった際、従業員名簿を速やかに提示できるなど書類として証明できなければいけません。
「私の店はきちんと法律を守っている」ということを言葉だけではなく書類ですみやかに証明できなければならないのです。

 従業員名簿や従業員の採用について詳しく知りたい方は無料相談をご利用下さい。

2005年02月06日

許可申請の注意点(2):お店の設備について

 今回は、お店の設備についてお話します。お店を借りる場合、前のお店が風俗営業(2号)許可を取得していて、開店にあたりカーペットやクロスを張り替える程度で済む場合は支障ないと思いますが、全面改装する場合は特に注意が必要です。

 お店の構造設備で一番注意しなければならない点は、「客室の内部に見通しを妨げる設備がない」ことです。基本的に1mを超える設備は「見通しを妨げる設備」とみなされます。特にカウンターや間仕切りの高さには注意して下さい。

 またお店の照明は、照度が5ルクス以下とならないようにして下さい。「5ルクス」の目安は新聞が支障なく読める程度の明るさです。

 さらに、お店が外部から見通すことが出来てはいけません。外から見通せる窓などがある場合は、シールを貼るなどして外から見通すことが出来ないようにすることが必要です。

2005年02月01日

許可申請の注意点(1):お店の場所について

 風俗営業許可申請を取得するにあたり、お店の場所は極めて重要です。学校、図書館、児童福祉施設、病院及び診療所(以下「保護対象施設」という)がお店の周囲100m以内にある場合、許可が下りない場合があります。

 東京都公安委員会規則によるとお店の場所の用途地域が「商業地域」の場合、お店から20m以内に大学がある場合は許可が下りません。小・中・高等学校が50m以内にある場合も同様に許可が下りません。
 ここ最近、大学のサテライトオフィスが多数設立されていたりします。事前によく調査しておかないと、今までは許可が下りている場所でも今後許可が下りるとは限りませんので注意が必要です。

 ちなみに、学校、図書館、病院等の建設予定地も保護対象施設に該当します。お店の場所選びには最大限注意しましょう。