『ルールを守って国際化』その1
本日、東京入国管理局に在留資格更新許可申請書を提出してきました。そこで『ルールを守って国際化』と題する法務省入国管理局のパンフレットがありましたのでご紹介します。外国人を雇用しているお店、またはこれから雇用しようとするお店の方は是非お読み下さい。
働くことを認められていない外国人を雇った事業主や不法入国を援助した人等に対して、次のような罰則の適用があります。
(1)働くことが認められていない外国人を雇ったり、その雇用をあっせんした場合
→3年以下の懲役・200万円以下の罰金
(2)営利目的で集団密航者を入国・上陸させたり、上陸後の集団密航者を輸送したりかくまったりした場合
→1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
(3)営利目的で、又は偽造旅券を外国人に提供して、不法入国・上陸を援助した場合
→3年以下の懲役・200万円以下の罰金
なお、入国・在留手続きなど詳しく知りたい方は、入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/ をご覧下さい。