許可申請の注意点(2):お店の設備について
今回は、お店の設備についてお話します。お店を借りる場合、前のお店が風俗営業(2号)許可を取得していて、開店にあたりカーペットやクロスを張り替える程度で済む場合は支障ないと思いますが、全面改装する場合は特に注意が必要です。
お店の構造設備で一番注意しなければならない点は、「客室の内部に見通しを妨げる設備がない」ことです。基本的に1mを超える設備は「見通しを妨げる設備」とみなされます。特にカウンターや間仕切りの高さには注意して下さい。
またお店の照明は、照度が5ルクス以下とならないようにして下さい。「5ルクス」の目安は新聞が支障なく読める程度の明るさです。
さらに、お店が外部から見通すことが出来てはいけません。外から見通せる窓などがある場合は、シールを貼るなどして外から見通すことが出来ないようにすることが必要です。