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2005年03月26日

「前の申請のときは・・・」

 風俗営業許可申請をする方の中には、店舗の場所を変更した等で2度目、3度目の申請の方も多数いらっしゃいます。
 依頼者の方に「お店のメニューには、時間制かセット料金か明記して下さい。」とお話すると「前の申請の時にはそんなことは聞かれませんでしたよ。」と多少不満げにおっしゃる方もいます。
 申請書の記載内容は風営法や条例の変更によってかなり変わります。例えば先ほどの例では、「ぼったくり条例」が施行されたため、お店の料金をできるだけ明確にすることが警察から求められています。
 私たち行政書士は、研修会などを通して常に新しい情報を得るため日夜努力をしています。早く確実に許可を取るためには、私たち行政書士の指示に従って処理を進めるのが最も早道です。

2005年03月17日

許可後の注意事項 その2

 前回に引き続き、警察から指摘を受けた許可後の注意事項を紹介します。前回同様内容は管理者向けになっています。

5. 卑猥行為は、違反です。
  従業員が店内で行った場合、責任はあなたにあります。従業員に十分指導してください。
6. 風俗営業許可証は申請人本人に交付されたものです。他人に譲ったり、貸したりはできません。
7. 従業員を雇うときは、年齢確認を徹底するとともに、外国人の場合は特に在留資格を確認してください。経営者には、確認の義務があります。
8. 従業員名簿は、パート、アルバイトを問わず作成して下さい。辞めた場合も3年間保管して下さい。

 以上が指摘事項です。いずれもお店を経営するにあたり必要不可欠なことばかりです。法令を遵守してあなたのお店をトラブルから守りましょう。

2005年03月12日

許可後の注意事項 その1

 先日、依頼人のお店の許可(2号許可)が下りたので許可証を受け取るために管轄の警察署へ依頼人と同行しました。その際、警察から以下の事項の注意がありましたので、今回と次回の2回でご紹介します。

 内容は管理者向けになっています。とてもわかりやすくまとめてありますので、是非お読みになって法令遵守を徹底してください。

1. 社交飲食店営業許可証は客の見える位置に掲示し、ステッカーは入口ドア外側に貼ること。
2. 申請書の記載事項を変更する場合は、事前に届け出ること。
3.「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるよう勧誘することで、違反行為です。例えば、道路上等において通行人に対し店の客とする目的で声をかけたり、腕や袖等を引っ張るなどの行為が客引きになります。このような行為を従業員にも絶対にやらせないでください。
4.「営業時間は、○○地区においては午前0時までです。」とされている場合には午前0時には、全ての客を帰すこと。「客が遅く来た」「帰りの電車がなくなってしまった」等は正当な理由になりませんので注意してください。

2005年03月01日

『ルールを守って国際化』その2

 前回に引き続き、『ルールを守って国際化』(法務省入国管理局発行)から引用します。

『不法滞在者数
  外国人の一部には、日本に不法入国したり、在留期間を超えて日本に滞在する人たちがいます。日本に不法在留する外国人の数は平成16年1月1日現在で約21万9千人となっており、約3万人と推計される不法入国者、不法上陸者と合わせて、約25万人の不法滞在者がいると見られます。その大部分が不法就労しているものと見られています。』

 なお、入国・在留手続きなど詳しく知りたい方は、入国管理局ホームページ http://www.immi-moj.go.jp/ をご覧下さい。
 また、無料相談は随時受け付けていますので、お気軽にご利用ください。