許可後の注意事項 その1
先日、依頼人のお店の許可(2号許可)が下りたので許可証を受け取るために管轄の警察署へ依頼人と同行しました。その際、警察から以下の事項の注意がありましたので、今回と次回の2回でご紹介します。
内容は管理者向けになっています。とてもわかりやすくまとめてありますので、是非お読みになって法令遵守を徹底してください。
1. 社交飲食店営業許可証は客の見える位置に掲示し、ステッカーは入口ドア外側に貼ること。
2. 申請書の記載事項を変更する場合は、事前に届け出ること。
3.「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるよう勧誘することで、違反行為です。例えば、道路上等において通行人に対し店の客とする目的で声をかけたり、腕や袖等を引っ張るなどの行為が客引きになります。このような行為を従業員にも絶対にやらせないでください。
4.「営業時間は、○○地区においては午前0時までです。」とされている場合には午前0時には、全ての客を帰すこと。「客が遅く来た」「帰りの電車がなくなってしまった」等は正当な理由になりませんので注意してください。