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2005年04月30日

「接待の判断基準」その5(全5回):「その他」

 今回も警察庁生活安全局による『風俗営業等の規制及び業務の適正化当に関する法律等の解釈運用基準』(平成14年1月22日)から接待に関する判断基準を解説します。

 「その他」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
 また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為は、接待に当たらない。』

 つまり、客との身体の接触は挨拶程度の握手に止まり、それ以上の肩を抱くとか、ひざを触る、腰に手を回す等の行為は接待に該当します。また、フルーツなどを客の口元まで運んで食べさせるのも接待行為です。

 以上、5回に分けて「接待行為」についてお話しました。「接待行為」を文章にするとなかなか趣き深いですね。

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2005年04月28日

「接待の判断基準」その4(全5回):「遊戯等」

 今回も警察庁生活安全局による『風俗営業等の規制及び業務の適正化当に関する法律等の解釈運用基準』(平成14年1月22日)から接待に関する判断基準を解説します。

 「遊戯等」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客1人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、ただちに接待に当たるとはいえない。』と記載されています。

 つまり、お客と一緒にトランプゲームやじゃんけんで負けた者が罰ゲームを行うなどといったことをすると接待に当たります。

 次回は最終回(5)「その他」についてお話します。

2005年04月27日

「接待の判断基準」その3(全5回):「歌唱等」

 「歌唱等」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『特定少数の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。』と記載されています。
 これに対して『客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定多数の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為は、接待には当たらない。』と記載されています。

 つまり、お客の近くに居て、そのお客に「一曲歌って下さい。」など勧めて、お客の歌に対して拍手をしたり「お上手!」などとほめたりすると接待に当たります。

 次回は(4)「遊戯等」についてお話しします。

2005年04月26日

「接待の判断基準」その2(全5回):「踊り等」

 前回に引き続き、警察庁生活安全局による『風俗営業等の規制及び業務の適正化当に関する法律等の解釈運用基準』(平成14年1月22日)に記載されている接待の判断基準について解説します。

 「踊り等」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。』
 これに対して、『ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器等の演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。』と記載されています。

 つまり、お店内でダンス、ショウ等を見せたり聞かせたりすると接待に該当すると覚えておいて下さい。

 次回は(3)「歌唱等」についてお話しします。

2005年04月25日

「接待の判断基準」その1(全5回):「談笑・お酌等」

 「談笑・お酌等」は警察庁生活安全局の接待の「判断基準」によると『特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。』とされています。つまり、お客の近くに座ったりして、話をしたりお酒を注いだり食事を出したりすると接待に当たるということです。

 これに対して、『お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。』とされています。
つまり、
(1)喫茶店のウェイターのようにお酒を注いでもすぐに立ち去る。
(2)カウンターバーのようにカウンター内等でお酒の注文を取り、提供する行為。
(3)「お元気ですか。」「お仕事の調子はいかがですか。」などの社交儀礼上の世間話程度の行為は接待に該当しないとされています。

 次回は(2)「踊り等」についてお話しします。

2005年04月20日

「接待の判断基準」のカテゴリー

 接待の判断基準は『風俗営業等の規制及び業務の適正化当に関する法律等の解釈運用基準(平成14年1月22日、警察庁生活安全局)』に記載されています。(ここではこれを「判断基準」と呼ぶことにします。)

 「判断基準」によると接待の判断基準は(1)「談笑・お酌等」(2)「踊り等」(3)「歌唱等」(4)「遊戯等」(5)「その他」の以上5つの行為に分けられています。そしていずれかに該当すれば接待行為をしていることになりますので風営法(2号)許可を取得しなければならないことになります。

 次回は(1)「談笑・お酌等」についてお話しします。

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2005年04月15日

風俗営業(2号)の取得が必要なお店

 とても多く寄せられる質問の一つに「このような営業形態をとりたいのですが、風俗営業(2号)の許可が必要ですか?」というものがあります。
 これから数回に分けて、風俗営業(2号)の取得の目安をお話します。

 風営法第2条1項に2号許可(いわゆるスナックやクラブ)の定義が書かれています。
それによると『待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業』となっています。私たちが日常使っている「スナック、クラブ、バー」という言葉は「待合、料理店、カフェー」という表現になっています。
 つまり「接待」行為があるか無いかで許可が必要かどうか判断されるわけです。

 では「接待」とはどのような行為を指すのでしょうか。風営法では『この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。』(風営法第2条第3項)と定義されています。なんだかますます分かりにくくなってきましたね。

 次回からは、具体的にどのような行為が「接待」行為に該当するかお話しします。

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2005年04月12日

飲食店営業:営業許可について

 飲食店営業許可を受けた方で変更がある場合は、『所轄の保健所』へ次の届出が必要になります。変更後は速やかに届出をしましょう。特に(2)「廃業届」は忘れがちです。十分気を付けましょう。

(1)「変更届」・・・下記の変更が生じた場合、「変更届」の手続きが必要になります。
  a) 屋号(店名)
  b) 個人営業者の住宅住所変更
  c) 個人営業者の姓名変更(婚姻・離婚等)
  d) 法人の商号(社名)、本店登記住所、代表者の変更

(2)「廃業届」
  閉店した場合をはじめ、その他店舗移転、全面改装、営業者の変更も廃業となります。廃業後10日以内に、営業許可書を添えて、保健所に「廃業届」を提出して下さい。

(3)「新規」手続き・・・下記の変更が生じた場合、(2)の「廃業届」の他に、新しく営業許可を取り直す必要があります。
  a) 営業者(名義人)の変更 
  b) 店舗の移転
  c) 店内の改築・改装(変更が小規模の場合は、「変更届」で扱う場合もあります。)

(4)「承継届」(相続・合併)
  個人営業者の相続または、会社が合併された場合、営業許可が承継されます。

2005年04月07日

ある怖い話

 風俗営業のお店を出すのに一番気をつけなければならないのが「場所」であることは以前こちらでお話しました。

 今、東京都新宿区で2号許可の依頼を受けています。依頼された方は「場所」について意識せずに物件を借りたようですが、私が調査した結果、お店の近くに大きな病院(ベット数約70)があり、あと数十メートル病院に近ければアウト(不許可!)でした。

 今回の依頼人の出店の投資は、約500万円です。まさにギリギリセーフ、でした。

 下記記事も参考にして、くれぐれも場所選びには気をつけて下さい。

許可申請の注意点(1):お店の場所について、
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2005年04月01日

法人登記簿の内容について

 法人として風営法の許可申請をする場合、申請書の添付書類に「法人登記簿謄本」を添付しなければなりません。2号許可(バー、クラブ等)の場合、法人登記簿謄本の「目的」欄に『飲食店営業』だけでは不可です。
 これから法人を設立して2号許可を得ようとお考えの方は、必ず法人登記簿謄本の「目的」欄に『バー・ナイトクラブ・パブ・スナックの経営』等入れて下さい。
 このような記載がないと、申請をする段階で「目的事項の追加」の手続きをしなければなりません。その際、追加費用と時間がかかります。十分注意しましょう。