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「接待の判断基準」その1(全5回):「談笑・お酌等」

 「談笑・お酌等」は警察庁生活安全局の接待の「判断基準」によると『特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。』とされています。つまり、お客の近くに座ったりして、話をしたりお酒を注いだり食事を出したりすると接待に当たるということです。

 これに対して、『お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。』とされています。
つまり、
(1)喫茶店のウェイターのようにお酒を注いでもすぐに立ち去る。
(2)カウンターバーのようにカウンター内等でお酒の注文を取り、提供する行為。
(3)「お元気ですか。」「お仕事の調子はいかがですか。」などの社交儀礼上の世間話程度の行為は接待に該当しないとされています。

 次回は(2)「踊り等」についてお話しします。

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