風俗営業(2号)の取得が必要なお店
とても多く寄せられる質問の一つに「このような営業形態をとりたいのですが、風俗営業(2号)の許可が必要ですか?」というものがあります。
これから数回に分けて、風俗営業(2号)の取得の目安をお話します。
風営法第2条1項に2号許可(いわゆるスナックやクラブ)の定義が書かれています。
それによると『待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業』となっています。私たちが日常使っている「スナック、クラブ、バー」という言葉は「待合、料理店、カフェー」という表現になっています。
つまり「接待」行為があるか無いかで許可が必要かどうか判断されるわけです。
では「接待」とはどのような行為を指すのでしょうか。風営法では『この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。』(風営法第2条第3項)と定義されています。なんだかますます分かりにくくなってきましたね。
次回からは、具体的にどのような行為が「接待」行為に該当するかお話しします。
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