「接待の判断基準」その2(全5回):「踊り等」
前回に引き続き、警察庁生活安全局による『風俗営業等の規制及び業務の適正化当に関する法律等の解釈運用基準』(平成14年1月22日)に記載されている接待の判断基準について解説します。
「踊り等」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。』
これに対して、『ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器等の演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。』と記載されています。
つまり、お店内でダンス、ショウ等を見せたり聞かせたりすると接待に該当すると覚えておいて下さい。
次回は(3)「歌唱等」についてお話しします。