「接待の判断基準」その3(全5回):「歌唱等」
「歌唱等」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『特定少数の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。』と記載されています。
これに対して『客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定多数の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為は、接待には当たらない。』と記載されています。
つまり、お客の近くに居て、そのお客に「一曲歌って下さい。」など勧めて、お客の歌に対して拍手をしたり「お上手!」などとほめたりすると接待に当たります。
次回は(4)「遊戯等」についてお話しします。