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「接待の判断基準」その4(全5回):「遊戯等」

 今回も警察庁生活安全局による『風俗営業等の規制及び業務の適正化当に関する法律等の解釈運用基準』(平成14年1月22日)から接待に関する判断基準を解説します。

 「遊戯等」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客1人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、ただちに接待に当たるとはいえない。』と記載されています。

 つまり、お客と一緒にトランプゲームやじゃんけんで負けた者が罰ゲームを行うなどといったことをすると接待に当たります。

 次回は最終回(5)「その他」についてお話します。

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