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「接待の判断基準」その5(全5回):「その他」

 今回も警察庁生活安全局による『風俗営業等の規制及び業務の適正化当に関する法律等の解釈運用基準』(平成14年1月22日)から接待に関する判断基準を解説します。

 「その他」は警察庁生活安全局の「判断基準」によると『客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
 また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為は、接待に当たらない。』

 つまり、客との身体の接触は挨拶程度の握手に止まり、それ以上の肩を抱くとか、ひざを触る、腰に手を回す等の行為は接待に該当します。また、フルーツなどを客の口元まで運んで食べさせるのも接待行為です。

 以上、5回に分けて「接待行為」についてお話しました。「接待行為」を文章にするとなかなか趣き深いですね。

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