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2005年05月31日

「18歳は雇って大丈夫か?」その3:外国人の「在留資格」について#1

 「在留資格」とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動ができる入管法上の法的資格です。つまり、外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができるわけです。

 この在留資格は次の27種類に分けられています。
 「外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」

 外国人は以上の27種類の在留資格のどれかに該当しなければ日本に上陸し在留することはできません。

 では、風営店で働くことができる外国人は27種類の在留資格のうち、どの資格を持っている方でしょうか。答えは次号に譲ります。

2005年05月30日

「18歳は雇って大丈夫か?」その2:年齢確認の方法

 あなたはお店の人事担当者です。では面接でアルバイト希望の子の年齢はどのようにして確認しますか?その時は次の書類を提出させるようにすればよいでしょう。

 [1]本人直筆の履歴書
 [2]写真付の証明書(運転免許証、パスポート等)
 
 [2]の証明書は「写真付」のものにしましょう。よく「健康保険証」を身分証明書として活用しているようですが、顔写真が無くしかも偽造が安易に出来てしまうため身分証明書として適切かどうか社会問題になっています。また、運転免許証、パスポートなどは必ず「原本」も持参させて偽造ではないか確認して下さい。写真をすり替えるなどして「成りすます」ケースが多発しているからです。
 外国人の場合は、「外国人登録証明証」のコピーを提出させてください。そこで必ず「在留資格」を確認してください。どの在留資格がスナック・バーなどの風俗営業店で就労可能かは次号に説明します。

 採用時の資料は「従業者名簿」とともに保管しておきましょう。保管期間は「従業員の解雇、退職、死亡の日から起算して3年間」です。

2005年05月27日

「18歳は雇って大丈夫か?」その1

 名古屋のスナック店従業員の方から質問メールを頂きました。
簡単にご紹介すると「今年18歳になった子は、学生でなければ雇って大丈夫でしょうか?」という内容です。
質問者は来月からお店の人事を任される予定だそうです。

 さて、もし18歳の子がアルバイトの面接に来たらあなたはどう対応しますか?これから5回にわたり、「風営店の採用」について考えてみます。

 「今年18歳になった子は、学生でなければ雇って大丈夫でしょうか?」の質問に私は次のように回答しました。
 「風営法第22条(禁止行為)に『営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。』とあります。従いまして、18歳以上であれば法的には雇用しても問題はありません。しかしながら求職者の身分証明書の偽造・変造による年齢詐称によって雇用したために雇用主が風営法違反に問われるケースが多発しています。
また、学生の場合は当然校則等で風営店でのアルバイトは認めていないと思います。私見ですが18歳の方を雇用することはお勧めできません。」

 この回答の結果、質問者は19歳以上の方を採用することにしたそうです。

 ちなみに、18歳未満の者を雇用した場合の罰則は「6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(風営法49条第3項第4号)」と大変厳しいものです。

 年齢確認の方法については次回詳しく述べます。

2005年05月24日

『平成16年における風俗警察の現状について』その8「違反態様別の行政処分」の分析

 前回の「風俗営業等に対する行政処分」を行政分件数が前年比100%以上で100件以上の項目を上位から順に並べると、

「客引き」        150.0%、179件
「営業時間の制限」    148.7%、840件
「広告・宣伝規制」    134.3%、341件
「従業者名簿備付義務」  116.3%、649件
「変更届出義務」     113.8%、281件
「年少者の立入禁止表示」 109.1%、180件
「年少者使用」      105.8%、127件
「構造設備等の無承認変更」103.3%、405件

 以上からわかることは「客引き」「営業時間の制限」「広告・宣伝規制」など、風営法第1条「目的」でうたわれている「風俗環境の保持」を強く推進していく傾向が読みとれます。

 これまで8回にわたり『平成16年における風俗警察の現状について』(警察庁)を見てきました。いずれも以前からこのお役立ち情報ブログで取り上げたトピックばかりですね。

 「取り締まられるから法を守る」ではなく「法を守ることが自分の店を守る」という意識が大切です。

2005年05月23日

『平成16年における風俗警察の現状について』その7「違反態様別の行政処分」

 前回見た「風俗営業等に対する行政処分」の内訳は次のとおりです。

項目            件数  前年比
営業時間の制限       840  148.7
従業者名簿備付義務     649  116.3
構造設備等の無承認変更   405  103.3
構造設備の維持義務     397   83.8
広告・宣伝規制       341  134.3
無許可営業         281   97.6
変更届出義務        281  113.8
年少者の立入禁止表示    180  109.1
客引き           179  150.0
条例の遵守事項       177   93.7
年少者使用         127  105.8
開始届出義務         95   81.2
料金表示義務         73   65.8
照度の規制違反        55   73.3
禁止区域等営業        48  111.6
20歳未満客への酒類提供    29  107.4
18歳未満客の立ち入らせ    26   42.7
その他           813  112.1
合計           4,996件 111.4%

 詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

2005年05月20日

『平成16年における風俗警察の現状について』その6「風俗営業等に対する行政処分の状況」

 平成16年の風俗営業等に対する行政処分の件数は次のとおりです。

停止命令     524
取消し・廃止命令 219
禁止命令      35
指示処分    4,218
合計      4,996

 詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

2005年05月18日

『平成16年における風俗警察の現状について』その5「接待飲食店営業の許可数(営業所等)」

 今回は、前回の平成16年の「接待飲食店営業(1〜6号営業)」の営業所数(許可を受けている件数)73,076件の内訳をみてみましょう。

 数字は「営業所数」、カッコ内は「前年比」

1号(キャバレー等)    5,056(102.3)
2号(料理店、カフェー等)67,031(99.9)
3号(ナイトクラブ等)    596(99.0)
4号(ダンスホール等)    370(95.6)
5号(低照度飲食店)      17(106.3)
6号(区画席飲食店)      6(120.0)
合計           73,076(100.02)

 以上のことから、営業所数はほぼ前年比100%であることがわかります。また、「スナック、バー(2号許可)」が占める割合は91.7%で「接待飲食店営業(1〜6号営業)」の9割強を占めることがわかります。

 詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

2005年05月16日

『平成16年における風俗警察の現状について』その4「風俗営業等の許可届出数(営業所等)」

 平成16年の風俗営業等の許可届出数(営業所数等)は合計423,298件です。その内、「接待飲食店営業(1〜6号営業)」は73,076件、「深夜酒類提供飲食店営業」は269,452件です。接待飲食店営業(1〜6号営業)」、「深夜酒類提供飲食店営業」ともに件数は前年比ほぼ100%です。

 風営法の2号許可(スナック・バー)の営業形態をしているお店が、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で済ましているケースが度々見受けられます。「深夜酒類提供飲食店営業」では、お客にお酌をするなどの「接待行為」ができません。お店の営業形態に合った届出・許可をしましょう。

 詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

2005年05月13日

『平成16年における風俗警察の現状について』その3「風営法違反の事例」

 今回は、スナック、バー(風営法、2号許可)の違反事件を紹介します。

『バー経営者は、欠格事例があり許可が得られないことから、平成14年12月から16年2月までの間、岡山市内において友人である自動車整備工の男性名義で公安委員会の許可を受け風俗営業を営んだ。3月、同店経営者を風営法(無許可営業)違反で、同自動車整備工を同法(名義貸し)違反で検挙した。(岡山)』

「名義貸し」、「無許可営業」は『1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は、これを併科する』という大変厳しい量刑が科せられます。

 詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

2005年05月11日

『平成16年における風俗警察の現状について』その2「風営法違反」

 今回は前回お話しした『その1「風俗関係事犯の概要」』の内「風営法違反」の内訳を見てみます。
(数字は「検挙件数」「検挙人員」の順、カッコ内は「前年比」)

禁止区域等営業           700(116.5)、1,255(129.2)
年少者使用             453(107.6)、615(99.4)
客引き               386(150.2)、560(166.7)
無許可営業             276(120.0)、270(113.9)
構造設備・遊技機無承認変更     114(111.8)、175(111.5)
20歳未満客への酒類等提供       55 (65.5)、119(72.6)
無届営業・無届書虚偽記載       41(100.0)、26(136.8)
従業員名簿備付義務          41(105.1)、10(333.3)
名義貸し               17(68.0)、15(62.5)
不正手段による承認変更        18(225.0)、27(100.0)
その他                74(92.5)、48(72.7)
合計                2,175(115.1)、3,120(118.9)

 「禁止区域等営業」が全体の検挙件数の32.2%、検挙人員が40.2%を占めています。このブログでも再三指摘していますが、お店の場所選びには十分注意しましょう。
 また、「客引き」が検挙件数・人員ともに前年比150%を超えています。お店の営業方法には十分注意しましょう。

 「客引き」は今後も一層厳しく取り締まると考えられます。特に従業員に「ノルマ」を課しているお店は注意して下さい。「ノルマ」をクリアするために従業員が「客引き」にあたる行為をしてしまわないように、指導・教育してください。

 詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

2005年05月09日

『平成16年における風俗警察の現状について』その1「風俗関係事犯の概要」

 これから8回にわたって、警察庁生活安全局生活環境課が発表した『平成16年における風俗警察の現状について』から記事を引用して紹介します。

第1回は「風俗関係事犯の概要」です。

平成16年における風俗関係事犯の検挙件数及び検挙人員は次のとおり。
(数字は「検挙件数」「検挙人員」の順、カッコ内は「前年比」)
風営法違反     2,175(115.0)、3,120(118.9)
売春防止法違反   2,011 (83.4)、1,012 (88.5)
わいせつ事犯    2,171(104.9)、2,041(108.1)
遊技機使用賭博事犯  127(156.8)、 709(111.1)
公営競技関係法令違反  95 (97.9)、 388(126.4)
合    計    6,579(100.5)、7,270(110.2)

「検挙件数」は過去5年で最低ですが、「検挙人員」は最高です。また、「風営法違反」の前年比が検挙件数・人員ともに平均を上回っていることが分かります。
詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

 次回は「風営法違反」の内訳を検証してみます。