『平成16年における風俗警察の現状について』その2「風営法違反」
今回は前回お話しした『その1「風俗関係事犯の概要」』の内「風営法違反」の内訳を見てみます。
(数字は「検挙件数」「検挙人員」の順、カッコ内は「前年比」)
禁止区域等営業 700(116.5)、1,255(129.2)
年少者使用 453(107.6)、615(99.4)
客引き 386(150.2)、560(166.7)
無許可営業 276(120.0)、270(113.9)
構造設備・遊技機無承認変更 114(111.8)、175(111.5)
20歳未満客への酒類等提供 55 (65.5)、119(72.6)
無届営業・無届書虚偽記載 41(100.0)、26(136.8)
従業員名簿備付義務 41(105.1)、10(333.3)
名義貸し 17(68.0)、15(62.5)
不正手段による承認変更 18(225.0)、27(100.0)
その他 74(92.5)、48(72.7)
合計 2,175(115.1)、3,120(118.9)
「禁止区域等営業」が全体の検挙件数の32.2%、検挙人員が40.2%を占めています。このブログでも再三指摘していますが、お店の場所選びには十分注意しましょう。
また、「客引き」が検挙件数・人員ともに前年比150%を超えています。お店の営業方法には十分注意しましょう。
「客引き」は今後も一層厳しく取り締まると考えられます。特に従業員に「ノルマ」を課しているお店は注意して下さい。「ノルマ」をクリアするために従業員が「客引き」にあたる行為をしてしまわないように、指導・教育してください。
詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。