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『平成16年における風俗警察の現状について』その3「風営法違反の事例」

 今回は、スナック、バー(風営法、2号許可)の違反事件を紹介します。

『バー経営者は、欠格事例があり許可が得られないことから、平成14年12月から16年2月までの間、岡山市内において友人である自動車整備工の男性名義で公安委員会の許可を受け風俗営業を営んだ。3月、同店経営者を風営法(無許可営業)違反で、同自動車整備工を同法(名義貸し)違反で検挙した。(岡山)』

「名義貸し」、「無許可営業」は『1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は、これを併科する』という大変厳しい量刑が科せられます。

 詳しくは、警察庁ホームページをご覧下さい。

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