『平成16年における風俗警察の現状について』その8「違反態様別の行政処分」の分析
前回の「風俗営業等に対する行政処分」を行政分件数が前年比100%以上で100件以上の項目を上位から順に並べると、
「客引き」 150.0%、179件
「営業時間の制限」 148.7%、840件
「広告・宣伝規制」 134.3%、341件
「従業者名簿備付義務」 116.3%、649件
「変更届出義務」 113.8%、281件
「年少者の立入禁止表示」 109.1%、180件
「年少者使用」 105.8%、127件
「構造設備等の無承認変更」103.3%、405件
以上からわかることは「客引き」「営業時間の制限」「広告・宣伝規制」など、風営法第1条「目的」でうたわれている「風俗環境の保持」を強く推進していく傾向が読みとれます。
これまで8回にわたり『平成16年における風俗警察の現状について』(警察庁)を見てきました。いずれも以前からこのお役立ち情報ブログで取り上げたトピックばかりですね。
「取り締まられるから法を守る」ではなく「法を守ることが自分の店を守る」という意識が大切です。