「18歳は雇って大丈夫か?」その1
名古屋のスナック店従業員の方から質問メールを頂きました。
簡単にご紹介すると「今年18歳になった子は、学生でなければ雇って大丈夫でしょうか?」という内容です。
質問者は来月からお店の人事を任される予定だそうです。
さて、もし18歳の子がアルバイトの面接に来たらあなたはどう対応しますか?これから5回にわたり、「風営店の採用」について考えてみます。
「今年18歳になった子は、学生でなければ雇って大丈夫でしょうか?」の質問に私は次のように回答しました。
「風営法第22条(禁止行為)に『営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。』とあります。従いまして、18歳以上であれば法的には雇用しても問題はありません。しかしながら求職者の身分証明書の偽造・変造による年齢詐称によって雇用したために雇用主が風営法違反に問われるケースが多発しています。
また、学生の場合は当然校則等で風営店でのアルバイトは認めていないと思います。私見ですが18歳の方を雇用することはお勧めできません。」
この回答の結果、質問者は19歳以上の方を採用することにしたそうです。
ちなみに、18歳未満の者を雇用した場合の罰則は「6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(風営法49条第3項第4号)」と大変厳しいものです。
年齢確認の方法については次回詳しく述べます。