「18歳は雇って大丈夫か?」その3:外国人の「在留資格」について#1
「在留資格」とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができる資格あるいは外国人が一定の身分または地位に基づいて日本に在留して活動ができる入管法上の法的資格です。つまり、外国人はこの法的資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができるわけです。
この在留資格は次の27種類に分けられています。
「外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」
外国人は以上の27種類の在留資格のどれかに該当しなければ日本に上陸し在留することはできません。
では、風営店で働くことができる外国人は27種類の在留資格のうち、どの資格を持っている方でしょうか。答えは次号に譲ります。