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2005年06月27日

「許可申請の現場」その9

 許可後に忘れてはならないのは「管理者講習」を受講しなければならないことです。「管理者講習」の案内は通知がきますので、忘れずに必ず受講しましょう。

 なお、「管理者」はお店が法に基づいて営業されているかどうか管理する重要な役割を果たします。(風営法24条)

「お店の従業員を管理者にしたい。」と言われる依頼者がいらっしゃいますが、私は特別な事情がない限り「依頼者(=「申請人」)」が管理者になるようにお勧めしています。理由は、従業員がお店を辞めてしまうと「管理者不在」の状態になってしまうため新たに管理者を選任しなければならないからです。
「管理者の選任義務違反」は「30万円以下の罰金」に処せられます。(風営法49条第5項第5号)お店の適法な運営のためにも十分注意しましょう。

 以上9回にわたり「許可申請の現場」をお伝えしました。実際にはまだまだ書き足りない点もありますが、概略はお分かりいただけたと思います。次回からは許可後に注意しなければいけない点について考えてみたいと思います。

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2005年06月23日

「許可申請の現場」その8

 「店舗の実地検査」は風営法39条によって指定された「都道府県風俗環境浄化協会」(以下「浄化協会」)の職員によって行われます。

 実地検査では主に「図面」の確認が行われます。図面と店舗が一致しないと再検査もあります。私も一番緊張する場面です。
 実地検査では「浄化協会」の他に所轄の消防署と、建築物の構造の検査のために市区町村の職員も参加します。

 実地検査が無事終了すればあとは都道府県の公安委員会の審査に移ります。順調にいけば警察署に書類が受理されてから約1ヵ月後に所轄の警察署から許可の連絡が入ります。そこで晴れて風営法の営業が開始できるのです。

2005年06月20日

「許可申請の現場」その7

 ここまでで「人」、「場所」、「店舗」の書類が整いました。
その他に「メニュー表」などを添付してお店のシステムや営業時間を記入した「営業の方法」の書類を作成すれば書類は完成です。
なお、「飲食店営業許可書」も添付書類に含まれているので、警察に申請する前に「飲食店営業の許可」を保健所から許可されていなければなりません。

 そしていよいよ所轄の警察署に書類を提出します。その場合、予約を入れてから訪問します。警察署には申請人ご本人と私で訪問します。そこでは書類に不備がないか、申請人本人かを主に確認します。書類に不備がなければ無事受理されます。第一関門クリアです。
 そこで注意しなければならないのは、「書類が受理されたから許可された。」と思い違いをする方が多いことです。警察からも「許可が下りるまでは風俗営業は出来ませんから、十分注意するように。」と指導されます。但し、この時点で「飲食店営業」は許可を取得しているので、風俗営業ではなく飲食店営業を行うことには問題はありません。

 書類が受理された当日に「店舗の実地検査」の予定日が決まります。通常は、受理後1週間以内に行われます。

2005年06月15日

「許可申請の現場」その6

「店舗」が風営法に抵触しないことを立証するためには店舗図面を作成します。
店舗図面とは、(1)平面図(2)求積図(3)照明・音響設備図(4)防音設備図(5)入店までの経路図(6)ビルの入居概要図、です。
 以上6つの図面はいずれも専門性が要求されます。ご自分で書類が警察に受理されるレベルの書類を書くためにはかなりの努力と勉強が必要になります。実際は「無理」といっても過言ではありません。

 その他に、借りている店舗の権利関係を示す書類として、所有者が署名(又は記名)捺印した「使用承諾書」が必要です。よく勘違いされますが「使用承諾書」に署名(又は記名)捺印する方は「不動産会社」ではなく「所有者」です。書類に署名(又は記名)捺印して頂くまで時間を要する場合もありますので早めに所有者に「使用承諾書」への署名/捺印をお願いすることがポイントです。

2005年06月14日

「許可申請の現場」その5

 「場所」が風営法に抵触しないことを立証するために『営業所を中心とする半径100m以内の地域略図』を作成します。これは店舗を中心として半径10m、20m、50m、100mに規定距離内に「保護対象施設」がないことを証明するための図面です。

 「保護対象施設」とは、「学校」、「図書館」、「児童福祉施設」、「病院及び診療所」です。ここで注意しなければならないのは、これらの建築予定地も対象になることです。
 そこで私は、保健所や区役所などで「保護対象施設」の資料を入手して、住宅地図に保護対象施設がある場合は記入した上、さらに実際に現場を視察して規定距離内に「保護対象施設」がないことを確認します。

 さて、問題は規定距離内に保護対象施設があった場合ですが、その場合は残念ながら許可は下りません。どうしても風俗営業の許可を取得したい場合は新たに店舗を探すか、またはその場所で何らかの営業を行いたい場合は「接待行為」をしないなど風営法の許可が不要な営業形態にするしかありません。

「接待行為」については、このブログで以前シリーズで触れています。そちらを参考にしてください。
 PCからアクセスの方はこちらの記事から全5回、
 携帯からアクセスの方はこちらの記事から「前の記事へ」全5回に渡って特集しています。

2005年06月13日

「許可申請の現場」その4

 風営法の申請にあたってはまず申請人、すなわち許可を取得しようとしている「人」が風営法に定めてある「欠格事由」(このような方には許可されないという事項)に該当していないかどうかの調査をします。
「欠格事由に該当する者」とは、「成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」、「過去の犯罪歴で欠格事由に該当している者」、「暴力団又は暴力団関係者」「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者」などです。
 その証明のためには次の書類が必要になります。
(1)「住民票」(本籍地が記載されているもの)
(2)「身分証明書」(本籍地で発行します。「運転免許証」や「国民健康保険証」とは異なります。)
(3)「登記されていないことの証明書」(東京法務局で発行します。)
 以上(1)〜(3)の他に「誓約書」に署名捺印も必要です。

 行政書士は、開店準備で忙しい依頼人の皆様に代わり、「委任状」を頂いて(1)〜(3)の発行請求を代行しています。

2005年06月10日

「許可申請の現場」その3

 許可取得のポイントは、
(1)申請人が欠格事由に該当しないか
(2)店舗の場所が風俗営業をしてもよい場所か
(3)店舗は法律で決められている構造であるか
の以上3つです。
つまり「人」、「場所」、「店舗」が風営法に抵触していないことを立証することによって許可が得られるのです。また、風営法の許可の他に「食品営業の許可」も取得する必要があります。

 そこで次回は「人」「場所」「店舗」のそれぞれについて、どのように風営法に抵触していないことを立証するか詳しく説明していきます。

 (注)今回は申請者が「個人」の場合を想定しています。有限会社等の「法人」で申請する場合は必要書類等の一部内容が異なります。
 詳しくは、無料相談をご利用ください。
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2005年06月09日

「許可申請の現場」その2

 私のこれまでの風俗営業(2号許可)の依頼をパターン別に分けると、
(1)以前私が許可申請をしたお店のママからの紹介
(2)弁護士、司法書士、税理士などの法律家からの紹介
(3)行政書士からの紹介
(4)ネットからの依頼
の以上4つに分けられます。

 「(3)行政書士からの紹介」は意外に思われる方も多いと思います。行政書士の取り扱い業務は非常に多岐に渡るので自分の「専門外」の業務はその業務を専門としている同業者に仕事を紹介することが多々あります。

 相談の連絡が入ると私はまずお店に伺います。理由は風俗営業の許可は場所と店舗構造が重要なので事務所で打合せをするよりもまずお店を拝見した方が早く業務ができるからです。また、ご本人の許可取得に対する意思も確認します。その理由は、許可を取得するには依頼人の協力なくしてはあり得ないからです。

 まず最初に依頼人から頂くよくあるご質問は、「費用と許可申請に至るまでの時間」です。費用は店舗面積と構造により算出して見積りを出します。許可に要する時間は、着手して許可が下りるまで順調に進んで約1ヶ月半から2ヶ月です。費用などで合意頂いた上で、その業務内容を「契約書」にして私と依頼人が署名捺印した「契約書」を取り交わします。
 そしていよいよ許可申請に向けて業務開始となります。

 費用についての解説もホームページの方でしております。
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 また無料相談も随時受け付けております。
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2005年06月07日

「許可申請の現場」その1

 このブログを見ている方の中には「将来自分のお店を持ちたい」という方が多数いらっしゃると思います。実際メールや電話でも「お店を持ちたいのですが、許可を取得するにはどうしたらよいのですか?」とか「実は、警察に許可申請について聞いてきたのですが、到底自分ではできません。費用はどのくらいかかりますか?」などのお問合せがほとんどです。

 そこで今回から9回にわたって「許可申請の現場」と称して許可を取得するまでの「実録」を掲載します。これを読んでいただければある程度許可取得までのイメージがつかめるはずです。ご期待下さい。

(注)「許可申請の現場」は私の実務経験に基づくものです。あくまでも一例として参考にして下さい。このブログの内容に基づき申請を行って不利益が発生した場合でも、一切私は責任を負うことができません。
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2005年06月06日

「18歳は雇って大丈夫か?」その5:「従業者名簿」について

 「18歳は雇って大丈夫か?」のシリーズの最後として「従業者名簿」の記載事項の確認をしてみましょう。
 「従業者名簿」には次の事項を記載して下さい。
 (1)氏名(2)性別(3)生年月日(4)本籍(5)住所(6)電話番号(7)従事する業務の内容(8)採用年月日(9)解雇、退職又は死亡の年月日及び事由(10)備考(履歴等)

 また、[1]常時営業所に待機している者はもちろん、必要に応じて他から派遣されている者等であっても当該営業に係る業務に従事している限り、従業者名簿に記載すること。[2]従業者名簿は、従業員の解雇、退職、死亡の日から起算して3年間は保存しなければならない。以上の2点にも注意して下さい。

 風営店は「従業員」で生き死にが決まります。このブログで学んだことを十分活かして人事のトラブルを未然に防ぎ、お店の繁盛にお役立て下さい。

2005年06月02日

「18歳は雇って大丈夫か?」その4:外国人の「在留資格」について#2

 風営店で働くことができる外国人の在留資格は27種類の在留資格のうち「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の以上4資格のみです。他の23の資格では一切不可です。採用面接の際に「外国人登録証明証」の「在留資格」の欄にこの4つの資格が記載されていなければ採用できません。

 よく「留学(大学の留学生)」、「就学(日本語学校等)」の学生アルバイトだったら大丈夫だとお考えの方がいらっしゃいますが全くの誤解です。
 なお、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4資格以外の外国人を雇用した事業主は「不法就労助長罪」に該当するおそれがあります。「不法就労助長罪」は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」という大変厳しい罪です。