「18歳は雇って大丈夫か?」その5:「従業者名簿」について
「18歳は雇って大丈夫か?」のシリーズの最後として「従業者名簿」の記載事項の確認をしてみましょう。
「従業者名簿」には次の事項を記載して下さい。
(1)氏名(2)性別(3)生年月日(4)本籍(5)住所(6)電話番号(7)従事する業務の内容(8)採用年月日(9)解雇、退職又は死亡の年月日及び事由(10)備考(履歴等)
また、[1]常時営業所に待機している者はもちろん、必要に応じて他から派遣されている者等であっても当該営業に係る業務に従事している限り、従業者名簿に記載すること。[2]従業者名簿は、従業員の解雇、退職、死亡の日から起算して3年間は保存しなければならない。以上の2点にも注意して下さい。
風営店は「従業員」で生き死にが決まります。このブログで学んだことを十分活かして人事のトラブルを未然に防ぎ、お店の繁盛にお役立て下さい。