「許可申請の現場」その3
許可取得のポイントは、
(1)申請人が欠格事由に該当しないか
(2)店舗の場所が風俗営業をしてもよい場所か
(3)店舗は法律で決められている構造であるか
の以上3つです。
つまり「人」、「場所」、「店舗」が風営法に抵触していないことを立証することによって許可が得られるのです。また、風営法の許可の他に「食品営業の許可」も取得する必要があります。
そこで次回は「人」「場所」「店舗」のそれぞれについて、どのように風営法に抵触していないことを立証するか詳しく説明していきます。
(注)今回は申請者が「個人」の場合を想定しています。有限会社等の「法人」で申請する場合は必要書類等の一部内容が異なります。
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