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「許可申請の現場」その4

 風営法の申請にあたってはまず申請人、すなわち許可を取得しようとしている「人」が風営法に定めてある「欠格事由」(このような方には許可されないという事項)に該当していないかどうかの調査をします。
「欠格事由に該当する者」とは、「成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者」、「過去の犯罪歴で欠格事由に該当している者」、「暴力団又は暴力団関係者」「アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者」などです。
 その証明のためには次の書類が必要になります。
(1)「住民票」(本籍地が記載されているもの)
(2)「身分証明書」(本籍地で発行します。「運転免許証」や「国民健康保険証」とは異なります。)
(3)「登記されていないことの証明書」(東京法務局で発行します。)
 以上(1)〜(3)の他に「誓約書」に署名捺印も必要です。

 行政書士は、開店準備で忙しい依頼人の皆様に代わり、「委任状」を頂いて(1)〜(3)の発行請求を代行しています。

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