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「許可申請の現場」その5

 「場所」が風営法に抵触しないことを立証するために『営業所を中心とする半径100m以内の地域略図』を作成します。これは店舗を中心として半径10m、20m、50m、100mに規定距離内に「保護対象施設」がないことを証明するための図面です。

 「保護対象施設」とは、「学校」、「図書館」、「児童福祉施設」、「病院及び診療所」です。ここで注意しなければならないのは、これらの建築予定地も対象になることです。
 そこで私は、保健所や区役所などで「保護対象施設」の資料を入手して、住宅地図に保護対象施設がある場合は記入した上、さらに実際に現場を視察して規定距離内に「保護対象施設」がないことを確認します。

 さて、問題は規定距離内に保護対象施設があった場合ですが、その場合は残念ながら許可は下りません。どうしても風俗営業の許可を取得したい場合は新たに店舗を探すか、またはその場所で何らかの営業を行いたい場合は「接待行為」をしないなど風営法の許可が不要な営業形態にするしかありません。

「接待行為」については、このブログで以前シリーズで触れています。そちらを参考にしてください。
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