「許可申請の現場」その7
ここまでで「人」、「場所」、「店舗」の書類が整いました。
その他に「メニュー表」などを添付してお店のシステムや営業時間を記入した「営業の方法」の書類を作成すれば書類は完成です。
なお、「飲食店営業許可書」も添付書類に含まれているので、警察に申請する前に「飲食店営業の許可」を保健所から許可されていなければなりません。
そしていよいよ所轄の警察署に書類を提出します。その場合、予約を入れてから訪問します。警察署には申請人ご本人と私で訪問します。そこでは書類に不備がないか、申請人本人かを主に確認します。書類に不備がなければ無事受理されます。第一関門クリアです。
そこで注意しなければならないのは、「書類が受理されたから許可された。」と思い違いをする方が多いことです。警察からも「許可が下りるまでは風俗営業は出来ませんから、十分注意するように。」と指導されます。但し、この時点で「飲食店営業」は許可を取得しているので、風俗営業ではなく飲食店営業を行うことには問題はありません。
書類が受理された当日に「店舗の実地検査」の予定日が決まります。通常は、受理後1週間以内に行われます。