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「許可申請の現場」その9

 許可後に忘れてはならないのは「管理者講習」を受講しなければならないことです。「管理者講習」の案内は通知がきますので、忘れずに必ず受講しましょう。

 なお、「管理者」はお店が法に基づいて営業されているかどうか管理する重要な役割を果たします。(風営法24条)

「お店の従業員を管理者にしたい。」と言われる依頼者がいらっしゃいますが、私は特別な事情がない限り「依頼者(=「申請人」)」が管理者になるようにお勧めしています。理由は、従業員がお店を辞めてしまうと「管理者不在」の状態になってしまうため新たに管理者を選任しなければならないからです。
「管理者の選任義務違反」は「30万円以下の罰金」に処せられます。(風営法49条第5項第5号)お店の適法な運営のためにも十分注意しましょう。

 以上9回にわたり「許可申請の現場」をお伝えしました。実際にはまだまだ書き足りない点もありますが、概略はお分かりいただけたと思います。次回からは許可後に注意しなければいけない点について考えてみたいと思います。

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