« 2005年06月 | メイン | 2005年08月 »

2005年07月25日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その3「風俗営業者の遵守事項」(最終回)

(8) 接客従業員に対する拘束的行為の規制
 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次の行為をしてはなりません。(法18条の2第一項)

 1)営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、退職等で接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法その他の法令の規則によりその全額又は一部が無効とされるものを含みます。以下同じです。)を負担させること。

  例えば、従業員に簡単には返済できない額をお店に借金をさせて、お店を辞めるときには全額返済しなければならないと契約させることなどが該当します。この規制の主旨は「売春事犯」を防止することです。

 2)その支払能力に照らし不相応に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券、運転免許証、保険証等を保管し、又は第三者に保管させること。

  以上3回に渡ってお話しした遵守事項の他、風俗営業者は「都道府県の条例で定める遵守事項」を守らなければなりません。(法第21条)

2005年07月22日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その3「風俗営業者の遵守事項」(続きの2)

(7) 年少者立入禁止の表示
 『風俗営業者は、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならないこととされている旨の文言を記載した書面等を営業所の入口に公衆の見やすいように表示しなければなりません。』(法第18条)

 具体的には、「18歳未満の方の立入をお断りします。」と書かれたプレートを入口ドアの表に掲示すればよいでしょう。

(次回に続く)

2005年07月15日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その3「風俗営業者の遵守事項」(続きの1)

(前回の続きです)

(6) 料金の表示
 『風俗営業者は、営業の種別に応じ、その営業に係る料金を表示した料金表示を、壁、ドア、ついたて等に見やすいように掲げる方法、客席もしくは遊技設備に客に見やすいように備える方法又は注文前に客に見やすいように示す方法により表示しなければなりません。』(法第17条)

 具体的には、飲食料金、サービス料金、店の料金システム(時間単位等)、カラオケ料金などの料金表を掲げる必要があると思います。また、「客に見やすいように」掲げる必要があります。料金表を作成しても客に見えにくい場所に掲示しても意味がありません。

(次回に続く)

2005年07月11日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その3「風俗営業者の遵守事項」

 法は、風俗営業者が営業を営む上で、守らなければならない遵守事項を定めています。この遵守事項に違反した場合は、行政処分が課せられます。

(1) 構造及び設備の維持
 『風俗営業者は、営業所の構造及び設備を国家公安委員会規則で定める基準(法第4条第2項第1号)に適合するように維持しなければなりません。』(法第4条第2項第1号)
(2) 営業時間の制限
  『風俗営業者は、深夜(午前零時から日出時までの時間をいいます。以下同じです。)においては、風俗営業を営んではなりません。ただし、午前1時まで風俗営業を営むことができ許容されている特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い条例で定める地域内においては午前1時まで営業を営むことができます。』(法第13条第1項)
  つまり、風俗営業ができる時間は午前零時までが基本で、例外として東京の新宿区歌舞伎町の一部や銀座の一部など、「特別な事情のある地域」として条例で定められている地域は午前1時まで営業をすることができます。
(3) 照度の制限
 『風俗営業者は、営業所の照度を、国家公安委員会規則で定める数値(スナック、バーなどの接待飲食店については5ルクス)以下として営業を営んではなりません。』(法第14条)
(4) 騒音及び振動の制限
  『風俗営業者は、営業所の周辺において、政令で定めるところにより、条例で定める数値以上の騒音や振動を生じさせて営業を営んではなりません。』(法第15条)
(5) 広告及び宣伝の規制
  『風俗営業者は、営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはなりません。』(法第16条)
  ※広告・宣伝をする場合は、所轄の警察に事前に問合せた上で行うことをお勧めします。

(次回に続きます)

2005年07月08日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その2「名義貸しの禁止」

『風俗営業者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはなりません。(法第11条)。これに違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)に処せられます(法第49条第1項第3号)。』

風俗営業の許可は「人」(経営者)、「場所」、「お店の構造」の内容が審査されて全てが許可基準を満たせば許可されます。

「名義貸し」は、「人」をすり替えることです。もしも、あなたが「名義を貸してくれれば、お金を払う。」などと誘われても断固拒否しましょう。

2005年07月04日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その1「許可証の掲示義務」

 このブログも50回を超えました。そこで「風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと」と題して今までの復習と整理をしてみましょう。
第1回は「許可証の掲示義務」です。

『風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(法第6条)。これに違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられます。(法第49条第6項1号)。』
 ポイントは、「営業所の見やすい場所」に掲示するということです。時折「あまり目立った場所には掲示したくない。」という経営者の方がいますが、それはやめて下さい。
見やすい場所に許可証を掲示することはお店の信用にもつながります。許可証はカウンターの後ろなどお客様に見やすい場所に掲示しましょう。

(注1)このシリーズで「法」とは「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」を指します。
(注2)このシリーズは「風営適正化法ハンドブック」(立花書房)を参考にしています。