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風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その1「許可証の掲示義務」

 このブログも50回を超えました。そこで「風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと」と題して今までの復習と整理をしてみましょう。
第1回は「許可証の掲示義務」です。

『風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません(法第6条)。これに違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられます。(法第49条第6項1号)。』
 ポイントは、「営業所の見やすい場所」に掲示するということです。時折「あまり目立った場所には掲示したくない。」という経営者の方がいますが、それはやめて下さい。
見やすい場所に許可証を掲示することはお店の信用にもつながります。許可証はカウンターの後ろなどお客様に見やすい場所に掲示しましょう。

(注1)このシリーズで「法」とは「風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律」を指します。
(注2)このシリーズは「風営適正化法ハンドブック」(立花書房)を参考にしています。

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