風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その2「名義貸しの禁止」
『風俗営業者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはなりません。(法第11条)。これに違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科されることもあります。)に処せられます(法第49条第1項第3号)。』
風俗営業の許可は「人」(経営者)、「場所」、「お店の構造」の内容が審査されて全てが許可基準を満たせば許可されます。
「名義貸し」は、「人」をすり替えることです。もしも、あなたが「名義を貸してくれれば、お金を払う。」などと誘われても断固拒否しましょう。