風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その3「風俗営業者の遵守事項」(最終回)
(8) 接客従業員に対する拘束的行為の規制
接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次の行為をしてはなりません。(法18条の2第一項)
1)営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、退職等で接客従業者でなくなった場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法その他の法令の規則によりその全額又は一部が無効とされるものを含みます。以下同じです。)を負担させること。
例えば、従業員に簡単には返済できない額をお店に借金をさせて、お店を辞めるときには全額返済しなければならないと契約させることなどが該当します。この規制の主旨は「売春事犯」を防止することです。
2)その支払能力に照らし不相応に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券、運転免許証、保険証等を保管し、又は第三者に保管させること。
以上3回に渡ってお話しした遵守事項の他、風俗営業者は「都道府県の条例で定める遵守事項」を守らなければなりません。(法第21条)