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2005年08月30日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その5‐3「管理者の要件」

 未成年者や、風俗営業の許可を受けることができない者は、管理者となることはできません。

2005年08月18日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その5‐2「管理者の選任」

 管理者は、営業所における業務を統括する者のうちから選任しなければなりません。

 具体的には、「店長」、「支配人」等がこれに当たります。
業務について統括的な責任を負う立場にないような「店員」は、管理者となることができませんので注意しましょう。

 なお、管理者を選任しない場合には、30万円以下の罰金が科せられます。

2005年08月12日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その5‐1「管理者の選任」

 風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、管理者1人を選任しなければなりません(法第24条第1項)。

 なお、風俗営業者は営業所ごとに、管理者1人を選任しなければなりませんが、   営業者自身がその営業所の業務を直接統括管理する場合には、営業者がその営業所の管理者を兼ねることも差支えありません。

 「営業者」=「ママ」の場合は、「ママ」が管理者になるのがよろしいと考えます。
その理由は、従業員を管理者にした場合、その従業員が辞めてしまった場合には新たに管理者を選任しなければならないからです。

2005年08月04日

風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その4「風俗営業者の禁止行為」

 法は、風俗営業を営むものについて次のような禁止行為を定めています(法第22条)。
 これらに違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます。(法第49条第3項第4号)

(1) 営業に関し客引きをすること。
(2) 18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。
(3) 午後10時から翌日の日出までの間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
(4) 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
(5) 20歳未満の者に酒類やタバコを提供すること。