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風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その4「風俗営業者の禁止行為」

 法は、風俗営業を営むものについて次のような禁止行為を定めています(法第22条)。
 これらに違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(併科されることもあります。)が科せられます。(法第49条第3項第4号)

(1) 営業に関し客引きをすること。
(2) 18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。
(3) 午後10時から翌日の日出までの間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
(4) 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
(5) 20歳未満の者に酒類やタバコを提供すること。

コメント

18才の高校生がopenから翌日の3時まで働くのって風俗営業法に違反してませんか??

小西さん、ご質問いただきありがとうございます。
さて、ご質問の「18歳の高校生」が働く場所を「2号許可店」(以下「お店」)と仮定すると、「18歳以上の者」が深夜(午後10時から日出まで)働くことは可能です。
ただし、「18歳の高校生」の場合「校則」で「お店」で働くことは、まず禁止されていると思いますので、「18歳の高校生」が「お店」で働くことは事実上無理だと思います。
また、「お店」の営業時間は、一部の場所を除いて深夜0時までしか許可されていません。

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