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風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その5‐1「管理者の選任」

 風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、管理者1人を選任しなければなりません(法第24条第1項)。

 なお、風俗営業者は営業所ごとに、管理者1人を選任しなければなりませんが、   営業者自身がその営業所の業務を直接統括管理する場合には、営業者がその営業所の管理者を兼ねることも差支えありません。

 「営業者」=「ママ」の場合は、「ママ」が管理者になるのがよろしいと考えます。
その理由は、従業員を管理者にした場合、その従業員が辞めてしまった場合には新たに管理者を選任しなければならないからです。

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