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風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その5‐2「管理者の選任」

 管理者は、営業所における業務を統括する者のうちから選任しなければなりません。

 具体的には、「店長」、「支配人」等がこれに当たります。
業務について統括的な責任を負う立場にないような「店員」は、管理者となることができませんので注意しましょう。

 なお、管理者を選任しない場合には、30万円以下の罰金が科せられます。

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