「従業者名簿の備付け」2の2
従業者名簿は、当該従業者が退職した後も、その退職した日から3年間は備え付けておかなければなりません。
なお、労働基準法に基づく労働者名簿の記載により従業者名簿に代替できる場合には、別に従業者名簿を作成する必要はありません。また、業務の一部が委託される場合には、委託業務に携わる従業者も従業者名簿に記載する必要があります。
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従業者名簿は、当該従業者が退職した後も、その退職した日から3年間は備え付けておかなければなりません。
なお、労働基準法に基づく労働者名簿の記載により従業者名簿に代替できる場合には、別に従業者名簿を作成する必要はありません。また、業務の一部が委託される場合には、委託業務に携わる従業者も従業者名簿に記載する必要があります。
風俗営業者は、従業者の氏名、住所等を記載した従業者名簿を営業所ごとに備え付けなければなりません。(法36条)。従業者名簿を備え付けなかった場合には、30万円以下の罰金が科せられます(法49条第5項第7号)。
従業者名簿に記載しなければならない事項は、次のとおりです(法36条)。
(1)住所(2)氏名(3)性別(4)生年月日(5)本籍(外国人にあっては、国籍)(6)採用年月日(7)従事する業務の内容。
風俗営業者は、公安委員会が管理者の業務を適正に実施させるために行う講習を、管理者に受けさせなければなりません。(法第24条第6項及び7項)
管理者の講習には次の3種類があります。
(1)定期講習:すべての営業所の管理者についてその選任の日からおおむね3年ごとに1回行なうものです。
(2)処分時講習:営業の停止が命じられた場合にその営業所の管理者について処分の日からおおむね1年以内に1回行うものです。
(3)臨時講習:管理者講習を行う特別の事情がある場合にその事情にかかわる営業所の管理者についてその必要の都度行うものです。
公安委員会は、管理者がその要件を満たさなくなったとき、又は違法な行為を行なった場合において管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者を解任するよう勧告することができます。(法第24条第5項)
勧告は、理由を付した書面により行われます。なお勧告は、行政処分ではなく、その効果は、営業者の自主的判断に待つものです。
風俗営業者又はその代理人は、管理者の助言を尊重しなければなりません。
また、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者の指導に従わなければなりません(法第24条第4項)。
管理者は、次の業務を行います。
(1) 風俗営業者又はその代理人等に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行うこと。
(2) 従業者に対し指導計画を作成し、指導計画に基づき従業者に対し実地に指導すること。及びその記録を作成すること。
(3) 営業所の構造及び設備が技術上の基準に適合するようにするために、必要な点検を実施すること。及びその記録の記載について管理すること。
(4) 客として立ち入らせてはならない未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くように勧告すること。その他必要な措置を講ずること。
(5) 従業者名簿及びその記載について管理すること。
(6) 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行なうこと。
以上から、「管理者」は営業者を指導する権限もある大変重要な職務であることがお分かりいただけたと思います。