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「従業者名簿の備付け」2の1

 風俗営業者は、従業者の氏名、住所等を記載した従業者名簿を営業所ごとに備え付けなければなりません。(法36条)。従業者名簿を備え付けなかった場合には、30万円以下の罰金が科せられます(法49条第5項第7号)。

 従業者名簿に記載しなければならない事項は、次のとおりです(法36条)。
(1)住所(2)氏名(3)性別(4)生年月日(5)本籍(外国人にあっては、国籍)(6)採用年月日(7)従事する業務の内容。

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