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「従業者名簿の備付け」2の2

 従業者名簿は、当該従業者が退職した後も、その退職した日から3年間は備え付けておかなければなりません。

 なお、労働基準法に基づく労働者名簿の記載により従業者名簿に代替できる場合には、別に従業者名簿を作成する必要はありません。また、業務の一部が委託される場合には、委託業務に携わる従業者も従業者名簿に記載する必要があります。

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