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風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと:その5‐4「管理者の業務」

 管理者は、次の業務を行います。

(1) 風俗営業者又はその代理人等に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行うこと。
(2) 従業者に対し指導計画を作成し、指導計画に基づき従業者に対し実地に指導すること。及びその記録を作成すること。
(3) 営業所の構造及び設備が技術上の基準に適合するようにするために、必要な点検を実施すること。及びその記録の記載について管理すること。
(4) 客として立ち入らせてはならない未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くように勧告すること。その他必要な措置を講ずること。
(5) 従業者名簿及びその記載について管理すること。
(6) 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行なうこと。

 以上から、「管理者」は営業者を指導する権限もある大変重要な職務であることがお分かりいただけたと思います。

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