「風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと」その5‐6「管理者の解任の勧告」
公安委員会は、管理者がその要件を満たさなくなったとき、又は違法な行為を行なった場合において管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者を解任するよう勧告することができます。(法第24条第5項)
勧告は、理由を付した書面により行われます。なお勧告は、行政処分ではなく、その効果は、営業者の自主的判断に待つものです。
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公安委員会は、管理者がその要件を満たさなくなったとき、又は違法な行為を行なった場合において管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者を解任するよう勧告することができます。(法第24条第5項)
勧告は、理由を付した書面により行われます。なお勧告は、行政処分ではなく、その効果は、営業者の自主的判断に待つものです。
コメント
レンタルルームは許可など必要ですか?または新しい条令に違反しますか?
投稿者: とし | 2006年03月10日 20:01