「風俗営業を営むに当たって守らなければならないこと」その5‐7「管理者講習会」
風俗営業者は、公安委員会が管理者の業務を適正に実施させるために行う講習を、管理者に受けさせなければなりません。(法第24条第6項及び7項)
管理者の講習には次の3種類があります。
(1)定期講習:すべての営業所の管理者についてその選任の日からおおむね3年ごとに1回行なうものです。
(2)処分時講習:営業の停止が命じられた場合にその営業所の管理者について処分の日からおおむね1年以内に1回行うものです。
(3)臨時講習:管理者講習を行う特別の事情がある場合にその事情にかかわる営業所の管理者についてその必要の都度行うものです。